インボイス制度 何もしない選択肢

2023年10月からインボイス制度が開始される。事業の形態や、収益、ビジネスモデルによって、最適な方法は異なる。自分達のパターンで検証してみた🤔。

■インボイス制度の基本情報


・2023年10月より、登録をしていない事業者からの仕入れは、消費税の控除ができなくなる。
→よって、登録をしている事業者からの購入が税金面では有利となる。
・登録は、2023年3月末まで。
・1000万以下の事業者であれば、登録しても非登録でも良い。
・登録をしても、簡易税率適用の申請をすることもできる。(要事前登録)
・簡易税率を申請すると2年間は変更不可。
・小売業(2種事業)の場合は、簡易税率を適用した方が得になることが多い。
→受け取った消費税の20%のみを納付。
・ただし、赤字の場合や設備投資をした年は、課税した方が得になる。

■我々の場合

業種:陶芸作品製造/販売
売上:1000万円以下
販売先:①国内一般顧客、②海外一般顧客、③国内個人事業主(商店、飲食店)

■対応策

販売先が①国内一般顧客、②海外一般顧客、がメインであることと、1000千万円以下であるため、現時点においては、何もしないという選択となった。
もし、売上が1000万円を超えたり、国内個人事業主宛へ注文が増える様になれば、再考するのが良いと考える。

あ〜難しかった。
今回も中田さんには、大変お世話になりました🙏。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA